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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第五条 (保管期間)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(保管期間)

第五条

人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

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