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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第六条 (離職職員等の人事記録等の保管)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(離職職員等の人事記録等の保管)

第六条

離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。

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