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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第七条 (人事記録等の移管等)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(人事記録等の移管等)

第七条

職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。

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