条文くん法令検索 AIに質問する

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第八条

昭和四十一年総理府令第二号府省令

第八条

旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。

2第四条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(人事記録等の移管等) 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 目次 第九条(非常勤職員及び臨時的職員についての特例) →