(非常勤職員及び臨時的職員についての特例) 第九条 非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、任命権者が定める。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗