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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第九条 (非常勤職員及び臨時的職員についての特例)

昭和四十一年総理府令第二号府省令
(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)

第九条

非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条第二条第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

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