条文くん法令検索 AIに質問する

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第十条

昭和四十一年総理府令第二号府省令

第十条

削除

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(非常勤職員及び臨時的職員についての特例) 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 目次 第十一条(検査) →