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人事記録の記載事項等に関する政令 第四条 (処分等の効力)

昭和四十一年政令第十一号政令
(処分等の効力)

第四条

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

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