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人事記録の記載事項等に関する政令 第五条 (検査)

昭和四十一年政令第十一号政令
(検査)

第五条

内閣総理大臣は、内閣官房令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。

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(命令の効力)

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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