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人事記録の記載事項等に関する政令 第六条 (内閣官房令への委任)

昭和四十一年政令第十一号政令
(内閣官房令への委任)

第六条

この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

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