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無線機器型式検定規則 第六条 (検定の方法)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(検定の方法)

第六条

総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。

2総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

3前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。

4申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。

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