(検定の合格の条件)
第二条
前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。
前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。