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無線機器型式検定規則 第二条 (検定の合格の条件)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(検定の合格の条件)

第二条

前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

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