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無線機器型式検定規則 第一条 (規定事項)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(規定事項)

第一条

この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

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