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無線機器型式検定規則 第四条 (検定の申請)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(検定の申請)

第四条

検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第一に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第三十七条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第二十四条の二第四項第二号の較正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第五号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。

2前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。

3第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 機器の構成
  2. 規格
  3. 機器の操作方法
  4. 機器の保守方法
  5. 総合系統図
  6. 部品の配置を示す図又は写真
  7. 外観を示す図又は写真(寸法を記入するものとする。)

4申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第六条による改正後の無線機器型式検定規則別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号の規定に係る型式の検定は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

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