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無線機器型式検定規則 第十四条 (取扱説明書)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(取扱説明書)

第十四条

合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。

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