(取扱説明書) 第十四条 合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗