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無線機器型式検定規則 第十一条 (変更等の届出)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(変更等の届出)

第十一条

合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。

2合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。

3第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

4総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。

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