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無線機器型式検定規則 第十条 (機器の引取り)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(機器の引取り)

第十条

申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。

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