(検定不合格の場合) 第九条 総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗