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無線機器型式検定規則 第八条 (検定合格の場合)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(検定合格の場合)

第八条

総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。

  1. 型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という。)の氏名又は名称
  2. 機器の名称
  3. 機器の型式名
  4. 検定番号
  5. 型式検定合格の年月日
  6. その他必要な事項

2前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。

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