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無線機器型式検定規則 第七条 (検定の期限)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(検定の期限)

第七条

検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。

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