条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
無線機器型式検定規則
› 第七条
無線機器型式検定規則 第七条 (検定の期限)
昭和三十六年郵政省令第四十号
府省令
(検定の期限)
第七条
検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、
第四条
の申請を受理した日から三月(
同条第一項ただし書
に係る申請にあつては、一月)以内に行う。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線機器型式検定規則第七条(検定の期限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第4条
← 第六条(検定の方法)
無線機器型式検定規則 目次
第八条(検定合格の場合) →