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無線機器型式検定規則 第十三条 (合格証書の返戻)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(合格証書の返戻)

第十三条

前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。

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