(合格証書の返戻) 第十三条 前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗