(マーク及び標章) 第十五条 合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。一合格者の氏名又は名称二機器の名称三機器の型式名四検定番号及び型式検定合格の年月日五当該機器の製造年月六その他合格者が必要とする事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗