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無線機器型式検定規則 第十五条 (マーク及び標章)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(マーク及び標章)

第十五条

合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。

  1. 合格者の氏名又は名称
  2. 機器の名称
  3. 機器の型式名
  4. 検定番号及び型式検定合格の年月日
  5. 当該機器の製造年月
  6. その他合格者が必要とする事項

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