(船舶に施設する救命用の無線設備の機器の特例)
第十六条
法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。
2総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。
法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。
2総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。