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無線機器型式検定規則 第五条 (記載の省略)

昭和三十六年郵政省令第四十号府省令
(記載の省略)

第五条

前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。

  1. 機種を同じくし、かつ、機器の構成の大部分が共通な二以上の型式の機器の検定を同時に申請する場合において、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分
  2. 合格機器と機種を同じくし、かつ、構成の大部分が共通な異なる型式の機器の検定を申請する場合において、合格機器に係る記載事項と同一の部分
  3. 検定の合格の条件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器につき、改正後の条件に適合させて当該型式の機器の検定の申請をする場合において、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機器に係る記載事項と同一の部分

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