(準用規定) 第三十六条 第三条から第五条まで、第七条第二項及び第三項、第八条、第十条第一項本文並びに第十一条の規定は、軌道又は無軌条電車による火薬類の運送について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗