条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類運送規則 第三十六条 (準用規定)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(準用規定)

第三十六条

第三条から第五条まで、第七条第二項及び第三項、第八条第十条第一項本文並びに第十一条の規定は、軌道又は無軌条電車による火薬類の運送について準用する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類運送規則第三十六条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(危険防止) 火薬類運送規則 目次 第三十七条(新設軌道による火薬類の運送) →