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火薬類運送規則 第三条 (火薬類の授受等)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(火薬類の授受等)

第三条

火薬類の授受をする場合は、駅長又は運送人の指定する者を立ち会わせなければならない。

2火薬類の搬入の日時、場所及び方法並びに火薬類の積込みに関しては、前項の者に、あらかじめ荷送人と打合せをさせなければならない。

3別表に定める数量を超える数量の火薬類の運送の委託があつたときは、授受の際、第一項の者に火薬類運搬証明書を確認させなければならない。

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