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火薬類運送規則
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火薬類運送規則 第二十八条 (準用規定)
昭和三十六年運輸省令第一号
府省令
(準用規定)
第二十八条
第三条
から
第六条
まで、
第八条
、
第十条
から
第十三条
まで及び
第二十条
の規定は索道による火薬類の運送について準用する。
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