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火薬類運送規則 第二十八条 (準用規定)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(準用規定)

第二十八条

第三条から第六条まで、第八条第十条から第十三条まで及び第二十条の規定は索道による火薬類の運送について準用する。

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