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火薬類運送規則 第二十九条 (特別の技術基準)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(特別の技術基準)

第二十九条

索道直下の地点から百メートル以内に集団家屋、学校、官公署、病院、工場、危険物貯蔵所、鉄道、軌道、国道、都道府県道、公園又は高圧電線がある場合における索道による火薬類の運送は、この省令に規定する技術上の基準に従うほか、当該索道の起点の所在地を管轄する地方運輸局長が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。

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