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火薬類運送規則 第二十条

昭和三十六年運輸省令第一号府省令

第二十条

火薬類が到着したときは、すみやかに停車場外に搬出されるように措置しなければならない。

2到着停車場に到着した火薬類を積載した貨車は、できるだけ隔離した線路に移し、見張人を付ける等危険防止の措置をしなければならない。

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