第二十条 火薬類が到着したときは、すみやかに停車場外に搬出されるように措置しなければならない。2到着停車場に到着した火薬類を積載した貨車は、できるだけ隔離した線路に移し、見張人を付ける等危険防止の措置をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗