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火薬類運送規則 第十九条 (危険防止)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(危険防止)

第十九条

火薬類を積載した貨車を連結している列車が停車中、その車両に、車軸の発熱その他の危険があると認めるときは、直ちに当該車両を解放し、できるだけ隔離した線路に移す等危険防止の措置をしなければならない。

2前項の列車が運転中に同項の危険があると認めるときは、直ちに、その進行を止め、発熱部を冷却する等の措置をした上徐行し、次の停車場において同項の措置をしなければならない。

3火薬類を積載した貨車を停留又は停車させる場合において、周囲の状況が火薬類に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該貨車をできるだけ隔離した線路に移し、危険防止の措置をしなければならない。

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