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火薬類運送規則 第六条 (乗車禁止)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(乗車禁止)

第六条

火薬類を積載した貨車には、人を乗車させてはならない。ただし、業務上当該火薬類とともに移動する必要がある者が付添人として乗車する場合は、この限りでない。

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