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火薬類運送規則 第五条 (表示)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(表示)

第五条

火薬類は、その包装の外部の見やすい箇所に、火薬、爆薬若しくは火工品と赤書し、又は赤書した標札を付し、かつ、当該火薬類の種類、数量(雷管、捕鯨用信管、捕鯨用火管、実包、空包、爆発せん孔器及びコンクリート破砕器にあつては個数、導爆線及び制御発破用コードにあつては長さ、その他の火薬類にあつては薬量をいう。)及び包装を含む重量並びに転倒してはならないものにあつてはその旨を明瞭に表示して運送しなければならない。ただし、一車又は一コンテナ(運送途中において運送する物自体の積替えを要せずに運送するために作られた運送器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置並びに車両に固定するための装置を有するものをいう。以下同じ。)を専用して積載し、又は収納する火薬類の包装には、火薬、爆薬若しくは火工品と赤書し、又は赤書した標札を付さないことができる。

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