(混載制限)
第十条
火薬類(コンテナに収納するものを除く。)は、火薬類以外の貨物と同一貨車に混載してはならない。ただし、別表に定める数量の二分の一に相当する数量以下の火薬類と次の各号に該当する火薬類以外の貨物とを混載する場合は、この限りでない。
- 一容易に燃焼し、自然発火し、腐食し、又は爆発の誘因となるおそれのないもの
- 二包装が完全であつて、かつ、包装の外部に鉄の露出のないもの
- 三有毒物又は放射性物質でないもの
2火薬類は、火薬類以外の貨物と同一コンテナに収納してはならない。ただし、別表に定める数量の二分の一に相当する数量以下の火薬類と前項各号に該当する火薬類以外の貨物とを収納する場合は、この限りでない。
3火薬類を収納したコンテナは、火薬類以外の貨物を収納したコンテナ(前項ただし書の規定により火薬類と火薬類以外の貨物とを収納するものを除く。)と同一貨車に混載してはならない。ただし、転動により火薬類を収納したコンテナに衝撃を与えるおそれのある貨物以外の不燃質貨物を収納した開放型の構造のコンテナ又は発火のおそれのない貨物を収納した非開放型の構造のコンテナと混載する場合は、この限りでない。
4第八条の規定は、第一項ただし書及び第二項ただし書の規定により火薬類と混載する貨物について準用する。