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火薬類運送規則 第十一条 (取扱方法)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(取扱方法)

第十一条

火薬類を取り扱うときは、これを投げ、落し、ころがす等不注意な取扱いをし、又は手かぎ類を用いてはならない。

2包装に転倒してはならない旨の標示のある火薬類は、転倒してはならない。

3火薬類を取り扱う場所においては電燈以外の燈火を、火薬類を積載した貨車内においては携帯電燈以外の燈火を使用してはならず、又はこれらの場所においてマツチその他の発火しやすい物品を所持し、若しくは喫煙してはならない。

4火薬類を取り扱うときは、鉄びよう等の付いたくつ類をはいてはならない。

5火薬類を取り扱うときは、作業の前後に、その場所及び車内を清掃しなければならない。

6火薬類を収納したコンテナを取り扱うときは、これを打ち当て、落とす等不注意な取扱いをしてはならない。

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