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火薬類運送規則 第十二条

昭和三十六年運輸省令第一号府省令

第十二条

旅客乗降場においては、その付近に旅客又は旅客の乗車中の客車がない場合を除き、火薬類を取り扱つてはならない。ただし、一車又は一コンテナに積載し、又は収納する数量が別表に定める数量の二分の一に相当する数量以下の火薬類については、この限りでない。

2発送停車場に搬入され、又は到着停車場において取り卸された火薬類は、できるだけ他の物品から引き離す等危険防止の措置をしなければならない。

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