(危険のおそれのない場合の特則)
第三十八条
第四条及び第十条(これらの規定を第二十八条、第三十六条及び第三十七条において準用する場合を含む。)並びに第十五条から第十七条まで(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に定める技術上の基準については、国土交通大臣が積載方法、運送の通路、積載する火薬類の種類、性状又は数量その他の条件により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第四条及び第十条(これらの規定を第二十八条、第三十六条及び第三十七条において準用する場合を含む。)並びに第十五条から第十七条まで(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に定める技術上の基準については、国土交通大臣が積載方法、運送の通路、積載する火薬類の種類、性状又は数量その他の条件により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。