(連結制限)
第十五条
火薬類を積載した貨車は、旅客列車又は混合列車に連結してはならない。ただし、別表に定める数量の二分の一に相当する数量以下の火薬類を積載した貨車(以下「特定貨車」という。)は、この限りでない。
2貨物列車を運転しない区間においては、前項の規定にかかわらず、火薬類を積載した貨車(特定貨車を除く。)は、一両に限つて、これを旅客列車又は混合列車に連結することができる。
3前二項の規定にかかわらず、火薬類を積載した貨車は、業務上当該火薬類とともに移動する必要がある者のみが乗車する列車に連結することができる。