第十六条
火薬類を積載した貨車(特定貨車を除く。)を列車に連結するときは、次の各号に掲げる車両に対してそれぞれに掲げる数以上の空車、転動により火薬類を積載した貨車に衝撃を与えるおそれのある貨物以外の不燃質貨物を積載した無蓋貨車、発火のおそれのない貨物を積載した有蓋貨車その他これらに類する貨車(以下「空車等」という。)を介在させなければならない。
- 一客車三両
- 二機関車三両
- 三火薬類以外の発火又は爆発のおそれのある貨物を積載した貨車三両
- 四前各号に掲げる車両以外の車両(火薬類を積載した貨車を除く。)一両
2特定貨車を列車に連結するときは、次の各号に掲げる車両に対してそれぞれに掲げる数以上の空車等を介在させなければならない。
- 一客車三両
- 二客車以外の車両(火薬類を積載した貨車を除く。)一両
3火薬類を積載した貨車(特定貨車を除く。)は、列車の後から三両目以前に連結しなければならない。
4前三項の規定の適用については、ボギー車一両は二両とみなす。