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火薬類運送規則 第十七条
昭和三十六年運輸省令第一号
府省令
第十七条
火薬類を積載した貨車(特定貨車を除く。)は、十両以下に限り一列車に連結することができる。
2
前項の規定の適用については、ボギー車一両は二両とみなす。
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