(標識) 第十四条 火薬類を積載した貨車(コンテナ車を除く。)及び収納したコンテナの両側の見やすい箇所に、白地に相当の大きさの文字で火薬と赤書した標識を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗