(新設軌道による火薬類の運送) 第三十七条 新設軌道による火薬類の運送については、第三十条から前条までの規定を適用せず、第二章の規定を準用する。ただし、併用軌道にまたがつて火薬類を運送する場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗