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火薬類運送規則 第三十七条 (新設軌道による火薬類の運送)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(新設軌道による火薬類の運送)

第三十七条

新設軌道による火薬類の運送については、第三十条から前条までの規定を適用せず、第二章の規定を準用する。ただし、併用軌道にまたがつて火薬類を運送する場合は、この限りでない。

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