(特殊の火薬類の運送方法)
第二条
国土交通大臣が告示で定める火薬類の運送は、この省令に規定する技術上の基準に従うほか、当該火薬類の性質、数量等に応じて国土交通大臣が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。
国土交通大臣が告示で定める火薬類の運送は、この省令に規定する技術上の基準に従うほか、当該火薬類の性質、数量等に応じて国土交通大臣が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。