(危険防止)
第三十五条
火薬類を積載した車両の運転中に車両の故障、周囲の状況等により積載している火薬類に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに当該車両を停止させ、当該車両又は火薬類を安全な場所に移す等危険防止の措置をしなければならない。
2火薬類を積載した車両は、周囲の状況上安全な場所に停留させなければならない。
火薬類を積載した車両の運転中に車両の故障、周囲の状況等により積載している火薬類に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに当該車両を停止させ、当該車両又は火薬類を安全な場所に移す等危険防止の措置をしなければならない。
2火薬類を積載した車両は、周囲の状況上安全な場所に停留させなければならない。