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火薬類運送規則 第三十四条 (標識)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(標識)

第三十四条

火薬類を積載した車両の両側及び前後部の見やすい箇所には、白地に相当の大きさの文字で火薬と赤書した標識を附さなければならない。

2火薬類を積載した車両をけん引する車両の前部の見やすい箇所には、前項の標識を附さなければならない。この場合においては、火薬類を積載した車両の前部の標識を省略することができる。

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