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火薬類運送規則 第三十三条 (夜間における取扱い等の禁止)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(夜間における取扱い等の禁止)

第三十三条

火薬類の取扱い及び火薬類を積載した車両の運転は、昼間にしなければならない。

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