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接収貴金属等の処理に関する法律 第十条 (第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)

第十条

大蔵大臣は、第五条第二項又は第三項の規定により返還の請求があつた金又は銀の地金について第六条第五項において準用する同条第一項の認定をした場合には、遅滞なく、これを当該金又は銀の地金に係る権利者に返還しなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の規定により金又は銀の地金を返還する場合に準用する。

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