条文くん法令検索 AIに質問する

接収貴金属等の処理に関する法律 第十三条 (不服の理由の制限)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(不服の理由の制限)

第十三条

第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「接収貴金属等の処理に関する法律第十三条(不服の理由の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(返還の通知) 接収貴金属等の処理に関する法律 目次 第十四条(受け取られない保管貴金属等の帰属) →