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接収貴金属等の処理に関する法律 第十四条 (受け取られない保管貴金属等の帰属)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(受け取られない保管貴金属等の帰属)

第十四条

権利者が、第十二条の通知を受けた日(前条第一項の不服の申立があつた場合には、同条第四項の通知がその申立をした者に到達した日)から五年以内に、この法律により返還される保管貴金属等又はその売却代金を受け取らない場合には、これらのものは、国に帰属する。

2前項の場合において、返還される保管貴金属等又はその売却代金について訴訟が係属しているときは、同項の期間は、判決の確定の日から起算するものとする。

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