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接収貴金属等の処理に関する法律 第十五条 (接収貴金属等の上に存した権利)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(接収貴金属等の上に存した権利)

第十五条

第五条第一項又は第四項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第九条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上に存した権利は、その返還の時から当該保管貴金属等の上に存するものとみなす。

2前項の場合において、保管貴金属等が二以上の者の所有に係る接収貴金属等についての第五条第一項の規定による返還の請求に対して返還されたものであるときは、当該保管貴金属等は、当該接収貴金属等の各所有者の共有に属するものとみなし、その持分は、各所有者の所有に係る接収貴金属等に対応する部分に応ずるものとする。ただし、その対応する部分が不明であるときは、その不明な部分についての持分は、不明な部分に対応する接収貴金属等の各所有者に属するものの接収当時の価額に応ずるものとする。

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