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接収貴金属等の処理に関する法律 第五条 (返還の請求)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(返還の請求)

第五条

その占有に係る貴金属等を接収された者(以下「被接収者」という。)又はその相続人(被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。)で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

2被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡した者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他引渡の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。

3被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、代替貴金属に関する法律第四条の規定により当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したものとみなされた者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、代替貴金属に関する法律第二条第三項の規定により通知された事項及び同条第一項の規定により国に納付した金額を記載した書面を提出して、返還の請求をすることができる。

4接収貴金属等の所有者(当該接収貴金属等に係る被接収者又はその相続人である者を除く。)は、被接収者又はその相続人が第一項の規定により当該接収貴金属等について返還の請求をしない場合には、この法律の施行の日から起算して七月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、同項に規定する書面を提出して、返還の請求をすることができる。

5接収貴金属等の所有者が国であり、かつ、当該接収貴金属等の被接収者が国でない場合には、当該接収貴金属等の被接収者は、第一項の規定にかかわらず、当該接収貴金属等の返還の請求をすることができない。この場合においては、前項の規定を適用せず、国を当該接収貴金属等の被接収者とみなして、第一項の規定を適用する。

6被接収者又は接収貴金属等の所有者が国である場合には、接収時において当該接収貴金属等を管理していた官署又はその官署からこれを引き継いだ官署の長が、第一項から第三項までの規定による返還の請求をするものとする。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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