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接収貴金属等の処理に関する法律 第四条 (返還等の処理機関)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(返還等の処理機関)

第四条

大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。

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